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こもれび相談室では、顔の見える関係の中で皆様の生活を支えていくため、成年後見申立てのサポートや成年後見人業務を行なっています。
弁護士や司法書士、税理士と提携しているため、法的な問題や税金についても安心して相談していただけます。お気軽に問い合わせください。
もの忘れが酷くいつも財布や鍵を探していて財産管理が不安
認知症の母が悪徳商法に引っかからないか心配
入院した父の代わりに父が経営するマンションの管理をしたい
自分達がいなくなった後障がいのある子供の将来が不安
認知症で施設に入所した父の不動産を処分して入所の費用にあてたい
今は元気だけど将来認知症や病気になったら心配
ご両親名義の財産については、預貯金の引き出し、不動産の売買や修繕の契約、賃貸マンションの管理は、ご本人でなければできず、たとえお子さんであっても、ご両親の代わりに行うことはできません。
ご両親がお元気なうちに、ご両親のご希望に沿った形で、ご家族が財産管理ができるように、対策しておきませんか?
認知症や知的障がい、精神障がいなどの理由によって物事を判断する能力が不十分な方が安心して暮らせるように、ご本人を法律的に支援する制度です。
少子超高齢化社会の進行に伴い、認知症や障がい、病気等に より、ご本人による財産管理が困難になっておられる方が増加しています。
こもれび相談室では、ご家族等によるサポートが難しい方のために、法人後見を行なっております。
後見人の業務は、財産管理だけではなく、介護契約や入院・ 入所契約など、身上保護においても重要な役割を果たし、本人の人生に寄り添う仕事です。
そのため、こもれび相談室では、法律・医療福祉の専門家で チームを組んで、財産管理・身上監護において適切なサポートができるように、法人として後見人業務を受託しています。
実際のサポートでは、こもれびサポーターが毎月ご自宅を訪問するなどして、ご本人の生活を支えられるよう支援活動を行っています。
法定後見制度には、判断能力の程度に応じて、3つの種類があります。
判断能力が不十分な人を対象とします
自己の財産を管理・処分するには援助が必要な場合があるという程度の人のために、重要な法律行為の一部(民法に定められています。不動産の売却など)についてのみ、補助人が支援します。
判断能力が著しく不十分な人を対象とします
自己の財産を管理・処分するには常に援助が必要な程度の人のために、重要な法律行為(民法に定められています。不動産の売却など)について、保佐人が支援します
判断能力を欠く常況にある人を対象とします
自己の財産を管理・処分することができず、誰かに代わりにやってもらう必要がある人のための財産管理を、後見人が行ないます。日常生活に関する行為以外の法律行為について、後見人が支援します。
ご本人がお元気なうちに、判断能力喪失時にご本人の代わりに財産管理を行う人(任意後見人)やお願いする内容を決めておく制度です。
任意後見人との間で公正証書により任意後見契約を締結します(お元気なうちは効力は発生しません)。認知症や病気等により判断能力を喪失したときに家庭裁判所に申立てをして任意後見監督人を選任してもらいます。
財産を持っている方(委託者)が、お元気なときに、信頼できる家族等(受託者)に自分の財産の管理や処分をする権限を託す制度です。
ご本人がお元気な時に信託契約を締結しておくことで、ご本人が病気や事故、認知症等で財産管理ができない状態になっても、任されたご家族が財産管理を継続することができます。
信託契約では、ご両親が亡くなられた後に残った財産を誰が相続するかを決めておくこともできます。